領収証や契約書の収入印紙の種類
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印紙税の主旨は「金銭を伴う商取引に課税する」というもの。う〜ん、何だかわかるようなわからないような課税ですが、まぁ仕方ありません。しかし「その商取引を公的に認める」というお墨付きにもなりますので、きちんとしておいた方がいいでしょう。従って、収入印紙の貼り方や金額は、厳格に規定されています。まちがえないようにしたいものです。基本の貼り方として、文書の空白の場所に貼ること、そして、ファイル等に綴じ込んだ場合でも、その所在がはっきりと識別できるようにしておくことです。
あまり端に貼るのはよろしくない、ということになります。
ファイリングのためのパンチ穴等が空いてしまいそうな所も避けます。市販の領収書綴りなどには、収入印紙貼付蘭が点線などで印刷されていたりしますから、それに則って貼れば問題ないでしょう。
そして、収入印紙を貼った後には、必ずしっかり割り印をしておきます。これは、収入印紙の再利用を防止するためのもの。切手の消印と同義ですね。
まっさらな印紙であれば、上手に糊をはがして、また別の証票類に転用されてしまうこともあり得ます。
使用する印鑑は、実印や社印ではなくてもいいとされます。個人だったら普段使いの三文判、会社の場合も丸印で問題ないようです。要は、再び使えないようになっていれば大丈夫ということです。
課税の証明となる収入印紙
しかし、高額な取引を伴う個人間の契約書などの場合、収入印紙に押す割り印は念のため実印を使っておいた方がいいかもしれません。より「公的な文書」としての性格が強まって法的効力も高まるので、問題が生じた場合などのことを考慮すると無難なのではないでしょうか。
特に不動産関連などの高額な売買契約に関する文書の場合は、所有権などそのほかの権利所在も含まれてくる契約になりますので、収入印紙への割り印は必ず実印で行うことが基本といえます。
収入印紙の貼り方、とくに金額は、印紙税法できちんと規定されています。その文書に表記されている商取引の金額に応じて、貼付すべき収入印紙額も定められています。印紙税は、かなり細分化されていますので、なかなか複雑です。
取引金額に合わせて、細かく30種類以上に区分されているので、貼り方を間違えると、故意でないにせよ結果として脱税してしまっていた・・・ということもあり得るのです。また反対に、そこを逆手にとって文書を作成することで印紙税の節税をすることもできます。収入印紙を貼らなくても済むように、領収証の額面を分けて発行するなどです。
収入印紙はコンビニや金券ショップでも買える
金銭を伴う商取引に税金を課税する印紙税ですから、負担者つまり印紙代を誰が払うかはその商取引の当事者です。収入印紙はコンビニでも購入することが出来ます。金券ショップで割安で手にはいることもあるようです。
領収書の場合、一般的には物品を販売するほうが印紙代を負担するのが一般的です。しかし、住宅などの不動産取引の場合は、売主と買主とが 「連帯納税義務者」となるので、何かあった場合は、買主と言えども責任が発生します。
さらに、契約書の場合は、その契約に関する法的効力といった側面からもきちんとした収入印紙の貼り方に気を配る必要があります。収入印紙を貼付した契約書が存在するということは、その契約書が取引に関して、正式な法的効力を持つことを意味します。
商取引に関してトラブルが発生し、訴訟問題等に発展してしまった場合に、その契約書が法的根拠を示すものとして採用されるかどうかは、収入印紙の有無によっても大きく左右されると言うことです。
たかが収入印紙と侮っていると、後悔することにもなりかねません。納税の一環としてはもちろん、法的公文書としての格付けを与えてくれる存在として、なかなか重要な存在ですから、何か金銭契約に関する文書をやりとりする場合には、正しい収入印紙の貼り方を把握しておくことが大切です。
以上、収入印紙の貼り方についてまとめてみました。
この情報がお役に立つとうれしいです。